相続というと、ご家族で話し合って決めるものというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、民法上の原則として、法定相続や遺産分割協議よりも、まず遺言書に従う、という仕組みになっています。
つまり、ご自身の財産をどのように処分するかについては、本来財産の所有者本人に決める権利があり、
死後の財産の承継方法についても、ご本人の意思を尊重すべきである、というのが遺言制度の趣旨です。
この原則が十分に知られていないために、
相続開始後に相続人に判断を委ねる形となり、相続人間の話し合いがうまくいかず、
トラブルに発展してしまうケースもあります。
「うちは大丈夫だと思っていた」というご家庭でも、手続きの段階で負担や行き違いが生じることがあります。
遺言書は、ご自身の判断能力がしっかりしている状態でなければ作成することができません。
ご病気などの場合に特別な方法で作成することも可能ですが、
これは例外的な手段であり、状況によっては作成自体が難しくなることもあります。
そのため、無理なく内容を整理できるうちに準備しておくことが、
ご本人にとってもご家族にとっても安心につながります。
遺言書は作成すること自体も大切ですが、
その内容が実際にどのように実現されるかまで考えておくことが重要です。
せっかく遺言書があっても、
・手続きが進まない
・相続人間で解釈が分かれる
・結果的に負担が増えてしまう
といったケースも少なくありません。
遺言書があっても、遺言執行者(相続開始後に手続を進めて遺言書の内容を実現する人)が指定されていない場合、家庭裁判所に選任の申立てをしない限り、手続きは相続人が進めていくことになります。
その結果、
・誰が手続きを進めるのか決まらない
・金融機関や不動産の手続きに時間がかかる
・相続人全員の協力が必要になる場合がある
といった状況が生じることがあります。
また、遺言の内容について解釈が分かれてしまうと、
本来は遺言で決められているはずの内容であっても、話し合いが必要になるケースもあります。
あらかじめ遺言執行者を定めておくことで、
相続開始後の手続きを一括して進めることができます。
・手続きを担う人が明確になる
・様々な相続手続きを遺言執行者単独で行えるようになる
結果として、
ご本人の意思を尊重しながら、スムーズに相続手続きを完了させることにつながります。
当事務所では、遺言書の作成だけでなく、
相続開始後の手続きまで見据えたサポートをご提供しています。
遺言執行者としてご指定いただくことで、
専門家が一貫して手続きを進める体制を整えることが可能となり、
無駄な手間や費用を抑えながら、
ご本人の意思を速やかに実現することが可能になります。
ご家族のご負担をできるだけ軽減しながら、
ご本人の意思を確実に形にすることを大切にしています。
下記は当事務所の遺言作成サポートの内容と行政書士の報酬額となります。
このほかに実費(郵送費や役所等に支払う証明書発行手数料など)がかかります。
また、公正証書遺言では公証役場に支払う費用がかかります。 (関連ページ:遺言Q&A「遺言公正証書の作成で公証役場に支払う費用はいくらですか」)
・財産目録の作成が必要な場合は作成いたします。
・相続開始後にどのようなお手続の流れになるかをわかりやすくご説明します。
・法務局による自筆証書遺言保管制度のご利用方法をご案内します。
・後日遺言書の内容変更や訂正をご希望の場合は、追加料金をいただくことなくご対応いたします。
遺言書の内容に従って、相続手続きを進めます。
相続人の調査や財産の確認、財産目録の作成・交付のほか、
不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約、各種名義変更などを行います。
財産の内容や状況に応じて必要な手続きは異なるため、
個別の事案に合わせて適切に対応いたします。
遺言の内容に応じて必要な手続きを整理し、
必要以上の費用がかからないよう配慮したうえで、
適正な費用を算定し、お見積りいたします。
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