遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。
このうち秘密証書遺言は遺言書を封筒に入れた上で公証役場の確認を受けるもので、内容のチェックを受けないため無効になる危険性があり、あまり利用されていません。そのため多く作成されている種類は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
相続開始後、遺言書のない場合は法定相続人が遺産分割協議をした上でなければほとんどの相続手続は進めることができません。
したがって、相続開始後に速やかに財産を引き継ぎ、トラブルを防止する必要性が高い場合には遺言書を作成する必要があります。
当事務所では、ご希望やご事情をお聞きした上で、適切な遺言書の作成をサポートさせていただきます。
また、遺言執行者としてご指定いただくことで、相続開始後に遺言の内容を実現するための遺言執行業務もお受けできます。
下記は当事務所の遺言作成サポートの内容と行政書士の報酬額となります。
このほかに実費として郵送費や役所での証明書発行手数料、公証役場に支払う費用がかかります。
(関連ページ:遺言Q&A「遺言公正証書の作成で公証役場に支払う費用はいくらですか」)
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で全文・日付・氏名を書き、押印して作成します。
※相続開始後に家庭裁判所での検認手続が必要です。(法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すれば検認不要)
遺言書の案文作成・清書後の形式チェック
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場において公証人と証人2名の前で遺言書の内容が遺言者の真意であること・間違いがないことを確認し、公証人が遺言公正証書として作成します。
公証人が作成する公正証書なので法的信頼性が高く、原本は公証役場に保管されるため偽造防止になります。
この点で遺言の有効性を争われることを避けることができます。家庭裁判所の検認は不要なので、相続開始後に遺言執行をスムーズに行うことができます。公証役場とのやりとりや書類の準備が必要です。
遺言書の原案作成・必要書類の収集・公証役場との連絡と事前準備の代行・公証役場での作成日当日の証人としての立合いをお引き受けします。
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