相続・遺言Q&A|足利 相続・遺言相談窓口
遺言のない場合の法定相続人・代襲相続・数字相続とは/どのような場合に遺言書を作るべきか/などご質問にお答えします




相続Q&A
遺言がない場合に誰が相続人になりますか。相続分はどうなりますか。

遺言がない場合は法定相続人が相続することになります。(民法900条,901条)
そこで誰が法定相続人となるかについて、相続順位の説明をします。


被相続人(お亡くなりになった方)の配偶者常に相続人となり、


第1順位の相続人
直系尊属第2順位の相続人
兄弟姉妹第3順位の相続人 です。


(※「直系尊属」とは、父母、祖父母、曾祖父母…というように縦につながる上の世代の血族をいいます。)


上記の「第1~3順位」というのが相続順位で、相続開始時(被相続人がお亡くなりになった時点)に子(第1順位)がいない場合は、直系尊属(第2順位)が相続人となり、直系尊属(第2順位)がいない場合には兄弟姉妹(第3順位)が相続人となることを意味します。
被相続人に配偶者がいる場合は、上記いずれかの順位の相続人と配偶者が相続人となります。


以上を前提に、相続分を説明します。
(1)子(第1順位の相続人)がいる場合
相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1(子が複数の場合は2分の1を均等分)です。
配偶者がいない場合は、子がすべて相続します。


(2)子がいないため直系尊属(第2順位の相続人)が相続人になる場合
相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(実父母・養父母の区別なく、複数の場合は3分の1を均等分)です。
父母がお亡くなりになっている場合は、祖父母が相続人になります。
配偶者がいない場合は、直系尊属がすべて相続します。


(3)子・直系尊属がいないため兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人になる場合
相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が複数の場合は4分の1を均等分)です。
配偶者がいない場合は、兄弟姉妹がすべて相続します。


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代襲相続とはどのような相続ですか

代襲相続とは、相続開始(被相続人が亡くなった時点)より前に本来相続人になるはずであった子・兄弟姉妹が死亡しているとき、または欠格事由・廃除のいずれかによって相続権を失っている場合に、その直系卑属(縦につながる下の世代の血族)が代襲者となって相続することをいいます。
(被相続人と相続人が同時に死亡した場合にも代襲相続が認められます。)


※この場合に本来相続人になるはずであった子・兄弟姉妹を「被代襲者」といいます。
※代襲相続が起こった原因(死亡・欠格事由又は廃除による相続権喪失)を「代襲原因」といいます。


被代襲者が被相続人の子である場合、子に代襲原因が生じると孫が代襲相続人になります。
そして、更に孫にも代襲原因が生じるとひ孫が代襲相続人になります。これを再代襲相続といいます


被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合には、その子(被相続人からみて甥・姪)が代襲相続人となります。
甥・姪に代襲原因が生じた場合には、再代襲相続は認められません。





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父の遺産分割協議をする前に母が亡くなりました。子供は私と兄の2人です。父には前妻との間に子が一人います。父の遺産の相続手続をするにあたり、法定相続分はどうなりますか。

例えば質問者ご本人の父が令和3年に亡くなり、その遺産分割協議をしないうちに、令和4年に母が亡くなったとします。
このように遺産分割協議を終えないうちに相続人が亡くなり、一次、二次…と順次相続が発生することを数次相続と呼びます。

質問の場合では
(1)父が亡くなった令和3年の相続を「一次相続」
(2)母が無くなった令和4年の相続を「二次相続」
といいます。


まず父が亡くなった(1)の時点では、
相続人は配偶者である母、子であるご本人とその兄、前妻との間の子でした。
このときの相続分は、父の配偶者である母が2分の1、本人と兄、前妻との間の子がそれぞれ6分の1でした。
(「子」の相続分が全体の2分の1であるところ、子が3人なので3等分し、6分の1になる)

父の相続開始時(亡くなった時点)の相続人と相続分
母(配偶者)2分の1
本人(子)6分の1
兄(子)6分の1
前妻との間の子(子)6分の1


しかし、2分の1の相続分を有していた母が、遺産分割協議を終えないうちに亡くなってしまいました。
そこで、父の遺産相続をするときには、亡くなった母が有していた相続分を、母の相続人が承継したと考えることになります。


(2)の母の相続についての相続人と相続分
母の相続人は子である本人と兄で、相続分はそれぞれ2分の1です。


以上を総合して父の遺産相続を考えます。
父の相続開始時に母が有していた相続分2分の1を、母の相続人である本人と兄が均等分して4分の1ずつ承継し、
もともと有していた相続分6分の1に加えます。

【最終的な父の遺産の相続人と相続分】
相続人は子3人です。
相続分は、
本人(子)→ 元々有していた相続分6分の1+母から承継した相続分4分の1=12分の5
兄(子)→ 元々有していた相続分6分の1+母から承継した相続分4分の1=12分の5
前妻との間の子(子)→ 6分の1
となります。



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遺言Q&A


どのような場合に遺言書を作るべきですか。

遺言書があると相続開始後の様々な相続手続をスムーズに進めることができます。
以下では、特に遺言書を作成する必要性が高い場合を挙げます。

相続人となる人が海外に住んでいる場合

遺言書がない場合の相続手続では、相続人は遺産分割協議書に署名し実印で押印をしたうえで印鑑証明書を添付しますが、相続人が海外に居住している場合には印鑑証明書を添付することができません。
そこで海外に住む相続人は日本領事館に出向いて領事の面前で遺産分割協議書にサインを行ってサイン証明を貰い、これを印鑑証明書の代わりに遺産分割協議書に添付します。
また不動産登記申請にあたっては在留証明書を取得する手間も生じます。
以上のように海外に住む相続人は国内の相続人に比べて書類の準備に多くの手間がかかります。
遺言書があり遺言執行者が指定されていれば、上記のような遺産分割協議書にかかる手間を省いて相続手続を行うことができます。

相続人となる人がご高齢・多数である場合

遺言書がない場合、通常相続手続のために遺産分割協議書を作成する必要がありますが、これには相続人全員の署名と実印での押印、印鑑証明書の添付が必要です。
また、遺言書で遺言執行者が定められていない場合、預金や株式の相続で金融機関所定の書類に相続人全員の署名押印が必要となることが一般的です。
このような手間が必要となることから、相続人がご高齢であったり多数であったりすると、全員に直ちにご協力いただくことが難しいこともあり得るため、手続が進まなくなってしまうことも想定されます。
遺言書があり遺言執行者が指定されていれば、各種相続手続は遺言執行者が単独で進められるので上記のような手間が生じる心配がなくなります。

子がいない夫婦の場合

子どもがいない夫婦で、更に父母や祖父母・曾祖父母が亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人となります(第3順位相続)。
例えば、夫が遺言書を遺すことなく先に死亡した場合、妻は夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなくてはなりません。
そこで協議が整わないと預貯金等が凍結されたままになったり、相続税申告期限に間に合わず配偶者の税額軽減の適用を受けることができなかったりと、多くの負担が生じてしまいます。
遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をすることなく、(兄弟姉妹には遺留分が認められないため)遺言書通りに配偶者が相続することが可能になります。また、相続させる配偶者が先に亡くなってしまった場合には他の人に遺贈するという「補充遺贈」をしておくなど、財産の帰属先を遺言者の希望に沿うように用意しておくことができます。
したがって、子がいない夫婦はお互いに遺言書を作成しておく必要性が高いといえます。



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遺言公正証書の作成で公証役場に支払う費用はいくらですか


公証役場に支払う費用として、
(1)遺言の目的となる財産の価格に応じた手数料と
(2)その他にかかる手数料があります。


(1)遺言の目的となる財産の価格に応じた手数料
手順① 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出
手順② 手順①の価格を下の基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を合算
※全体の財産が1億円以下のときは、1万3000 円が加算されます。


遺言の目的財産の価額 手数料
50万円以下 3000円
50万円を超え100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 13000円
500万円を超え1000万円以下 20000円
1000万円を超え3000万円以下 26000円
3000万円を超え5000万円以下 33000円
5000万円を超え1億円以下 49000円
1億円を超え3億円以下 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
10億円を超える場合 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額


(2)その他にかかる手数料
※公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算されます。
※公正証書の記録内容と同一であることの証明を付した電子データ又は書面(従来の正本に相当するもの)および公正証書の内容を記録・記載した電子データ又は書面(従来の謄本に相当するもの)の交付にかかる手数料が必要になります。
(電子データでの発行手数料は、各1通当たり2500円。書面での発行手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額)
※遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) の表で算出された手数料額に、50 %加算されます。
※公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に出張して遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)と、現地までの交通費が掛かります。
(参照:日本公証人連合会ホームページ)


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