相続・遺言の疑問を解消|足利市の行政書士Q&A|あおい行政書士事務所
相続Q&A遺言がない場合に誰が相続人になりますか。相続分はどうなりますか。遺言がない場合は法定相続人が相続することになります。(民法900条,901条)そこで誰が法定相続人となるかについて、相続順位の説明をします。被相続人(お亡くなりになった方)の配偶者は常に相続人となり、子は第1順位の相続人直系尊...
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